贈与税は、個人が個人からの贈与により財産を取得した場合にかかる税金です。納税義務者は、財産の贈与を受けた個人(受贈者)です。1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産の価額の合計額を基礎として計算されるため、いつ贈与により財産を取得したのかが重要です。年間の贈与を受けた財産の価額が110万円を超える場合に課税されますので、110万円以下の場合は申告不要です。110万円を超える場合にも、住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金である場合には、一定の要件を満たせば非課税となる制度もあります。
贈与税関連報酬
価格表
- 贈与税確定申告(基本料金+課税価格加算)
- 100,000円+課税価格加算(事前に別途お見積り)