固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行います。